日の里地区コミュニティ運営協議会規約
第1章 名称及び所在地
- 第1条(名称及び所在地)
-
本会は、日の里地区コミュニティ運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を宗像市コミュニティ・センター日の里会館(以下「コミュニティ・センター」という。)内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第2条(目的)
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協議会は、日の里地区まちづくり推進のため、コミュニティ・センターを活動拠点として、地区内の住民と連帯して教育、文化、健康、福祉、広報、環境、自主防災等の活動を展開し、明るく健全な地域社会を築くことを目的とする。
- 第3条(事業)
-
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 地区全体のよりよいまちづくりを目指す事項
- 地区内の都市整備及び、改良のために、行政機関へ協力を求め、提言し、実行を促進する事項
- 地区内住民の親睦とふれあい活動を支援し、交流を図る事項
- 協議会の広報・宣伝に関する事項
- コミュニティ・センターの管理運営に関する事項
- 地区内の環境整備に関する事項
- 自主防災に関する事項
- その他目的達成に必要な事項
第3章 組織
- 第4条(組織)
-
1 協議会は日の里地区に居住する住民をもって組織する。
2 日の里地区とは、別表(1)に掲げる自治会とする。
第4章 役員
- 第5条(役員)
-
協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 部会長 4名
- 自治会長 11名
- 事務局長 1名
ただし、自治会長11名は、第1号、第2号、第3号、第4号に掲げる役員のいずれかとの重複を妨げない。
- 第6条(役員の選考方法)
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1 協議会役員(自治会長、事務局長を除く)は、別に定める協議会役員選考規則(以下「役員選考規則」という。)に基づいて選考する。
2 役員選考規則により、次年度自治会長から協議会会長が選出された場合は、当該自治会の判断で新たに自治会で協議のうえ、自治会長を選出することが出来る。
3 事務局長は役員会で選考する。
- 第7条(役員の任務)
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協議会役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 会計は、協議会の会計業務を処理する。
- 部会長は、部会を統括する。また部会の意見等を集約し、役員会に提議するとともに役員会の審議内容を部会に報告する。
- 事務局長は、協議会の運営に関する事務を把握するとともに、各組織や行政との連絡調整を行う。また役員会等に出席し、議事の報告及び議事録(要点)を担当するものとする。
- 第8条(役員の任期)
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協議会役員の任期は次のとおりとする。
- 協議会会長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回までとする。(第3号に掲げる残任期間から引き続き次期の会長に選出された場合に限り、再任回数に含まない)
- 会長以外の役員の任期は、1年とし再任は妨げない。
- 欠員補充のために選出された役員(事務局長を除く)の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 監査
- 第9条(監査員)
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1 協議会に監査員2名を置く。
2 監査員は、日の里地区コミュニティ運営協議会監査員選考規則により選考する。
3 監査員の任務は、日の里地区コミュニティ運営協議会監査員業務規程による。
4 監査員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、相互の任期の終期が重ならないように任期を定める。
5 欠員補充のために選出された監査員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 会議
- 第10条(会議)
-
1 協議会に次の会議を置く。
- 総会
- 臨時総会
- 運営委員会
- 役員会
2 会議の成立は、構成員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
3 会議の議決は、出席委員の2分の1以上の同意でもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は全ての会議の議題及び議題の審議経過の状況等について会議議事録(要点)を作成し、保存しなければならない。
- 第11条(総会)
-
1 総会は次に掲げる事項を協議し、承認及び議決する。
- 規約の制定及び改廃に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 協議会新役員の承認に関する事項
- その他、協議会の運営に関し、必要と認められる事項
2 総会は、別表(2)に掲げる総会代議員で構成する。
3 総会は、協議会会長が年度終了後2か月以内に招集する。
4 総会に2名の議長団を置く。議長団は総会代議員の中から選出する。
5 総会の招集通知及び議案書は、開催日の7日前までに代議員へ送付するものとする。
- 第12条(臨時総会)
-
1 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は、運営委員の過半数(委任状を含まない)から書面でもって要請があったときに会長が招集し、開催することが出来る。
2 臨時総会の議案書は、当日配布することが出来る。
3 臨時総会の議長団は、総会に準ずる。
- 第13条(運営委員会)
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1 運営委員会は、協議会会長が原則として年2回(4月、11月)招集する。ただし、協議会会長が必要と判断した場合、および運営委員の3分の1以上から、書面でもって、運営委員会招集の要請があったときは、原則として3週間以内にこれを開かなければならない。
2 運営委員会は、別表(3)に掲げる運営委員で構成する。
3 運営委員会の議長は、運営委員の中から選出する。
4 運営委員会の招集通知及び議案書は、開催日の7日前までに運営委員へ送付するものとする。
5 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
6 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。
- 規程、規則等の制定及び改廃に関する事項
- 協議会全体に関わる事業の企画及び立案に関する事項
- 各部会事業への必要な助言に関する事項
- 特別委員会及び部会の報告に関する事項
- その他役員会が必要と認めた事項
7 総会に付議する次の各号に関する事項を協議する。
- 規約の制定及び改廃に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算、決算に関する事項
- 協議会新役員の承認に関する事項
- 第14条(役員会)
-
1 役員会は、第5条に掲げる役員でもって構成し、次の各号に揚げる事項を協議し、案を策定する。
- 年間事業計画の策定に関する事項
- 予算及び決算の作成、並びに予算の更正に関する事項
- 規約・規則・規程・会則等の制定及び改廃に関する事項
2 役員会は、第5条に掲げる役員でもって構成し、次の各号に掲げる事項を協議し、決定する。
- 部会活動の支援及び助言に関する事項
- 行政機関等に関わる案件の処理及び実行を促進する事項
- 特別委員会の設置に関する事項
- その他、協議会運営に必要な事項
3 役員会は、会長が毎月1回招集し、議事の進行は会長又は事務局長が務める。
4 会長は、役員会構成員の3分の1以上(委任状を含まない。)の役員から役員会の招集の請求があったときは、役員会を招集しなければならない。
- 第15条(部会)
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1 協議会の活動を促進するため、次の各号に掲げる部会を置く。
- 子ども育成部会
- 健康福祉部会
- 生活環境部会
- 広報部会
2 部会に部会長、副部会長を置く。部会長は役員選考規則により選出し、副部会長は部会員及び現年度自治会長の中から選出する。
3 副部会長(1名)は、部会の会計を兼務する。なお、金銭の出納及び帳簿の管理については事務局職員が担当するものとする。
4 部会員は別に定める組織図の構成団体より選出する。
5 自治会長(会長、副会長、会計、事務局長は除く)はいずれかの部会に属するものとする。
6 前年度の役員は、原則として部会員になる。
7 部会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
- 年間事業計画及び活動報告に関する事項
- 予算、決算に関する事項
- 部会間の連絡調整に関する事項
- その他、部会活動促進のために必要と認められる事項
8 部会長は、部会決定事項及び議事録(要点)を作成し、役員会に文書または口頭で報告するものとする。
9 部会員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 第16条(特別委員会の設置)
-
1 特定の事業の実施、及び特に重要な案件又は長期的に調査検討を必要とする事項については、特別委員会を設置することができる。
- 日の里まつり実行委員会
- 日の里地区コミュニティ運営協議会諮問委員会
- 日の里地区コミュニティ運営協議会自主防災会
- 日の里地区まちづくり委員会
2 日の里まつり実行委員会(以下、「実行委員会」という。)及び日の里地区まちづくり委員会は常設とし、別に定める実行委員会会則に基づいて運営する。
3 日の里地区コミュニティ運営協議会諮問委員会(以下、「諮問委員会」という。)は、必要に応じて設置する。
4 諮問委員会に関する事項は、別に定める。
5 日の里地区コミュニティ運営協議会自主防災会は常設とし、別に定める規程により運営する。
6 その他の特別委員会は、協議会会長が必要と認める場合、運営委員会の承認を得て設置することが出来る。
第7章 事務局
- 第17条(事務局職員)
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1 協議会の運営を円滑に行うため、事務局に必要な職員を置く。
- 事務局長
- 事務局次長(必要に応じて置く)
- 事務職員
2 事務局職員に関する規程は別に定める。
第8章 予算編成協議
- 第18条(予算編成協議)
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1 協議会は、予算(案)の策定をするため、予算編成を協議する。
2 予算編成協議は、協議会役員で行う。
第9章 会計
- 第19条(協議会の経費)
-
1 協議会の経費は、自治会負担金、委託料、交付金、補助金、繰越金、コミュニティ・センター利用料、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 自治会負担金の額は、1月31日現在の世帯数に一定の金額を乗じた金額とする。
- 第20条(協議会会長、自治会長報償費、役員等行動費)
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1 協議会会長には、日の里地区コミュニティ運営協議会会長手当を支給する。
2 自治会長には、予算に定める報酬を支給する。
3 協議会の役員等には、別に定める細則に基づき行動費を支給する。
- 第21条(会計年度)
-
協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 情報公開
- 第22条(情報公開)
-
協議会の会議議事録(要点)は原則として公開する。
第11章 附則
- 第23条(規約の改廃)
-
この規約を改正または廃止しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
- 第24条(規約に定めのない事項)
-
この規約に定めのない事項で、協議会の運営について疑義が生じた場合は、役員会で協議のうえ定めるものとする。
附則
- この規約は、平成12年6月18日から施行する。
- この規約は、平成13年4月28日から施行する。
- この規約は、平成14年4月29日から施行する。
- この規約は、平成15年5月11日から施行する。
- この規約は、平成16年4月25日から施行する。
- この規約は、平成18年5月7日から施行する。
- この規約は、平成20年5月11日から施行する。
- この規約は、平成22年5月9日から施行する。
- この規約は、平成24年5月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
- この規約は、平成25年5月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
- この規約は、令和4年5月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
- この規約は、令和5年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
- この規約は、令和6年5月12日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
- この規約は、令和7年5月11日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
別表〈1〉日の里地区自治会 区分表
| 自治会 | 地区 | 自治会 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 1丁目 | 1丁目地区(AP3区を除く) | 7丁目 | 7丁目地区 |
| 2丁目 | 2丁目地区 | 8丁目 | 8丁目地区 |
| 3丁目 | 3丁目地区 | 9丁目 | 9丁目地区 |
| 4丁目 | 4丁目地区 | AP1区 | 1~16棟、18~33棟 |
| 5丁目 | 5丁目地区(AP1・2区を除く)、36~41棟、63、64、66~68棟 | AP2区 | 52~62棟、65棟 |
| 6丁目 | 6丁目地区 | ||
| 自治会 | 地区 |
|---|---|
| 1丁目 | 1丁目地区(AP3区を除く) |
| 2丁目 | 2丁目地区 |
| 3丁目 | 3丁目地区 |
| 4丁目 | 4丁目地区 |
| 5丁目 | 5丁目地区(AP1・2区を除く)、36~41棟、63、64、66~68棟 |
| 6丁目 | 6丁目地区 |
| 7丁目 | 7丁目地区 |
| 8丁目 | 8丁目地区 |
| 9丁目 | 9丁目地区 |
| AP1区 | 1~16棟、18~33棟 |
| AP2区 | 52~62棟、65棟 |
※AP3区は、令和6年3月31日をもって自治会を解散。
別表〈2〉総会代議員 選出数
| 日の里地区自治会 11自治会 | 各3名 | 男女共同参画会 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 日の里学園PTA | 1名 | 食生活改善推進会日の里支部 | 1名 |
| 日の里地区青少年指導委員会 | 2名 | 宗像交通安全協会日の里支部 | 1名 |
| 民生委員児童委員協議会 | 2名 | 宗像市消防団第10分団 | 2名 |
| 日の里地区福祉会 | 2名 | 宗像市商工会日の里地区 | 1名 |
| 日の里地区シニアクラブ | 1名 | 日の里子育てサロン | 2名 |
| 日の里東小子育てサロン | 1名 | 青少年育成会 | 1名 |
| 宗像市スポーツ推進員 | 1名 | ||
| 日の里地区自治会 11自治会 | 各3名 |
|---|---|
| 日の里学園PTA | 1名 |
| 日の里地区青少年指導委員会 | 2名 |
| 民生委員児童委員協議会 | 2名 |
| 日の里地区福祉会 | 2名 |
| 日の里地区シニアクラブ | 1名 |
| 日の里東小子育てサロン | 1名 |
| 宗像市スポーツ推進員 | 1名 |
| 男女共同参画会 | 2名 |
| 食生活改善推進会日の里支部 | 1名 |
| 宗像交通安全協会日の里支部 | 1名 |
| 宗像市消防団第10分団 | 2名 |
| 宗像市商工会日の里地区 | 1名 |
| 日の里子育てサロン | 2名 |
| 青少年育成会 | 1名 |
※宗像警察補導員、日の里地区保育園・幼稚園連絡会、ひのっこサロンを削除。日の里中学校PTA・日の里東小学校PTA・日の里西小学校PTAは、日の里学園PTAに統一。
別表〈3〉運営委員 選出数
| 日の里地区自治会 11自治会 | 各1名 | 男女共同参画会 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 日の里学園PTA | 1名 | 食生活改善推進会日の里支部 | 1名 |
| 日の里地区青少年指導委員会 | 1名 | 宗像交通安全協会日の里支部 | 1名 |
| 民生委員児童委員協議会 | 1名 | 宗像市消防団第10分団 | 1名 |
| 日の里地区福祉会 | 1名 | 宗像市商工会日の里地区 | 1名 |
| 日の里地区シニアクラブ | 1名 | 日の里子育てサロン | 1名 |
| 日の里東小子育てサロン | 1名 | 青少年育成会 | 1名 |
| 宗像市スポーツ推進員 | 1名 | ||
| 日の里地区自治会 11自治会 | 各1名 |
|---|---|
| 日の里学園PTA | 1名 |
| 日の里地区青少年指導委員会 | 1名 |
| 民生委員児童委員協議会 | 1名 |
| 日の里地区福祉会 | 1名 |
| 日の里地区シニアクラブ | 1名 |
| 日の里東小子育てサロン | 1名 |
| 宗像市スポーツ推進員 | 1名 |
| 男女共同参画会 | 1名 |
| 食生活改善推進会日の里支部 | 1名 |
| 宗像交通安全協会日の里支部 | 1名 |
| 宗像市消防団第10分団 | 1名 |
| 宗像市商工会日の里地区 | 1名 |
| 日の里子育てサロン | 1名 |
| 青少年育成会 | 1名 |
※宗像警察補導員、日の里地区保育園・幼稚園連絡会、ひのっこサロンを削除。日の里中学校PTA・日の里東小学校PTA・日の里西小学校PTAは、日の里学園PTAに統一。



